2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
パパ・ママ育休プラスの条件が複雑化し、現行育休も分割が可能になるので、適用条件やこのパターンを周知徹底する必要があるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
パパ・ママ育休プラスの条件が複雑化し、現行育休も分割が可能になるので、適用条件やこのパターンを周知徹底する必要があるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
現行育休法に比べて、新しい育休法、この育休法は、まず目的の面で人材確保を「職員の福祉を増進」というふうにしていること、対象を特定三職種から全地方公務員に、部分休業の規定、期末手当に二分の一の加算など、新たな発展があります。ところが、育児休業給の問題については、現行育休法の支給が今度は三職種以外は支給しないわけです。これは後退になるわけです。
それから第二点でございますが、現行育休法についてのお話がございました。今回の法律案におきまして、義務教育諸学校の女子教育職員等に関する現行の育児休業法について何らその水準を引き下げるような改正を行っているものではございません。
○政府委員(高橋柵太郎君) 現行育休法との関連で、民間との関連についてのお尋ねでございます。 この問題につきまして、先ほど申し上げましたように、現行の特定職種育児休業法と今回の法律とは目的を異にするということもございまして、現行育児休業法の目的を達成するために支給されております育児休業給の考え方を今回の法案にそのまま当てはめることはできないというふうに考えているところでございます。